Q.マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となりますか?
A.通院費として認められるのは原則、公共交通機関を利用した場合ですので、マイカーは対象外となります。なお、急病などのやむを得ない事情であればタクシー代も対象となります。
Q.子供が一人で通院できないため、付き添っていますが、交通費は医療費控除の対象となりますか?
A.一人での通院が危険な場合など通院に付添が必要な状況であれば、付添人の交通費も医療費控除の対象となります。通院費は、通院した日と交通費を確認しておくようにしてください。
Q.個室に入院したときなどの差額ベッド代は医療費控除の対象となりますか?
A.本人や家族の都合だけで個室にした場合は医療費控除の対象外ですが、医師の診療、治療を受けるために必要である場合は対象となります。
Q.入院した際に寝巻きや下着、洗面具などの身の回り物を購入しました。これらの費用は医療費控除の対象となりますか?
A.治療のために直接必要な物ではないので、対象外です。
Q.歯の治療には、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがありますが、どこまでが医療費控除として認められますか?
A.一般的に支出される水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的といるので、これらを使った治療は対象になります。
Q.歯列矯正にかかる費用は、医療費控除になりますか?
A.不正咬合の歯列矯正のように、治療を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になりますが、容姿を美化するためであれば、対象外です。
Q.歯の治療費をクレジットカードで支払いました。クレジットカード会社への返済は終わっていませんが、医療費控除の対象となりますか?
A.クレジットカード会社が代わりに医療費を支払ったことになり、クレジットカードで支払った年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
Q.人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象となりますか?
A.疾病の治療を行うものではないので、原則として対象外です。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合は、その診断等の費用も対象になります。
Q.インフルエンザの予防接種をしたのですが、医療費控除の対象となりますか?
A.病気の予防や健康維持のための費用は、基本的に対象外となります。
Q.健康保険組合等が発行している「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりとなりますか?
A.「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しないため、領収書の代わりにはなりません。
Q.医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」とは、どのようなものですか?
A.生保や損保との契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、社会保険や共済の規定に基づき支給される出産育児一時金や高額療養費などです。
Q.医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか?
A.補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正して下さい。